企業経営委員会(松永 愛一郎委員長)の労働問題研究会は、2015年2月26日午後4時から6時まで35人が参加して開催、進行役は破入マルコス副委員長が務め、初めにMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogadosのクレヴェール・ダ・シルヴァ シニアパートナーは、「議論渦中にある労働時間に関する労働裁判所の直近の判決について-女性従業員の15分休憩、モラル侵害、定時内における休息と食事時間」について、企業は女性従業員に対して始業開始前15分間休息時間を与えるコンセプト、違反した企業に対する罰金、 また女性従業員が残業する場合も始業開始前15分間休息時間を与える義務があり、6時間継続の仕事の場合は休息と食事時間を与える義務などについて説明した。
Ferreira, Rodrigues Sociedade de Advogadosのジューリオ・ジョゼ・タマジウナス シニアパートナーは、「暫定法664号および665号による主な変更点」について、暫定法664号は社会保障院(INSS)の年金・恩給、疾患や病気による失業保険などによる支出が毎年増加して連邦政府の歳出増加に結びついているために、2014年12月30日にジウマ・ロウセフ大統領は暫定令664号/2014年並びに665号/2014年で暫定令を発表した。
暫定令664号/2014年では死亡による恩給の支払い条件の見直しや労働中の事故や病気疾患による失業保険の支払条件を見直して厳格化を決定、暫定令665号/2014年ではサラリーボーナスに充てられる社会統合計画・公務員厚生年金(PIS・PASEP)についての支払い条件の厳格化などについて説明した。
Ferreira, Rodrigues Sociedade de Advogadosのジューリオ・ジョゼ・タマジウナス シニアパートナー 「暫定法664号および665号による主な変更点」

左から破入マルコス副委員長/Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogadosのクレヴェール・ダ・シルヴァ シニアパートナー/マリア・ソアーレス氏(伯国三菱商事会社)/Ferreira, Rodrigues Sociedade de Advogadosのジューリオ・ジョゼ・タマジウナス シニアパートナー

Fotos: Rubens Ito / CCIJB







